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大判例 20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。神戸地方裁判所 昭和55年(わ)536号 判決本籍兵庫県加古川市志方町東中八〇番地住居同 市志方町東中一八六番地の一会社役員木村薫昭和一七年四月二三日生本籍兵庫県加古川市志方町東中八〇番地住居同 市米田町平津三一三番地の二二七会社役員木村義昭昭和二二年五月一〇日生本籍兵庫県加古川市志方町東中八〇番地住居同 県高砂市伊保町龍山二丁目一番九号 山水産業社宅会社役員木村政行昭和二四年四月二四日生右木村薫に対する犯人隠避、公務執行妨害、木村義昭に対する道路交通法違反、公務執行妨害、木村政行に対する公務執行妨害各被告事件につき、当裁判所は、検察官藤田壽一出席のうえ審理し、次のとおり判決する。主文被告人木村薫を懲役二年に、同木村義昭を懲役一年六月及び罰金八〇〇〇円に、同木村政行を懲役一年六月に各処する。被告人木村義昭においてその罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。この裁判の確定した日から、被告人木村薫、同木村政行に対し三年間それぞれの刑の執行を猶予し、同木村義昭に対し三年間その懲役刑の執行を猶予する。訴訟費用は、その三分の一ずつを各被告人の負担とする。理由(罪となるべき事実)被告人木村薫は、山水産業株式会社の代表取締役、同木村義昭及び同木村政行は、同社の取締役であるが、第一 被告人木村義昭は、昭和五三年九月二六日午後四時二九分ころ、兵庫県公安委員会が道路標識により最高速度四〇キロメートル毎時と定めた兵庫県姫路市広畑区夢前...び「レーダー取締りによる速度違反現認搜査報告書」、「搜査現認状況報告書」と題する各書面判示第一の事実につき一、司法警察員作成の昭和五三年九月二七日付実況見分調書一、速度測定カード判示第二の事実につき一、被告人木村薫の検察官事務取扱検察事務官(昭和五三年一二月一八日付)及び検察官(昭和五四年一月一七日付)に対する各供述調書判示第三の事実につき一、被告人三名の当公判廷における各供述一、公判調書中の被告人木村薫(第五、第六回公判)、同木村義昭(第六、第七回公判)、同木村政行(第七回公判)の各供述部分一、被告人木村薫(昭和五五年五月三一日付、同年六月二日付)、同木村義昭(同年五月二三日付、同月二八日付、同月二九日付、同月三一日付、同年六月二日付)、同木村政行(同年五月二三日付、同月二八日付、同月二九日付、同月三〇日付、同年六月二日付)の検察官に対する各供述調書一、公判調書中の証人石川幸夫(第二、第三回公判)、同豊田智郎(第三、第四回公判)、同宮崎安一(第四回公判)の各供述部分一、中澤光雄、浅井泰(二通)、松本五平、前田八郎、大井田博、中井義一、酒井隆行、山内隆信、吉川勝、山本武、篠原滋、米田福雄、伊藤智之、大角ちづる、神吉照子、松井敏一(二通)、菊地泰代の検察官に対する各供述調書一、司法警察員作成の同年五月二三日付実況見分調書、同月二六日付搜査復命書一、国税査察官作成の査察官報告書一、大蔵事務官作成の臨検搜査てん末書謄本一、臨検・搜査・差押許可状謄本(法令の適用)罰状判示第一の事実 道路交通法一一八条一項二号、二二号一項、四条一項、同法施行令一条の二第一項(罰金刑選択)判示第二の事実 刑法一〇三条、罰金等臨時措置法三条一項一号(懲役刑選択)判示第三の事実 刑法六〇条、九五条一項(各懲役刑選択)併合罪の処理 被告人木村薫につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(重い判示第三の罪の刑に加重)、被告人木村義昭につき同法四五条前段、四八条一項労役場留置 被告人木村義昭につき刑法一八条執行猶予 刑法二五条一項(ただし被告人木村義昭については懲役刑についてのみ)訴訟費用 刑事訴訟法一八一条一項本文(裁判官 鈴木輝雄)自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!©大判例
https://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/news/2389/1162643877/
「道に鉄くい農作業妨害男を逮捕 加古川署」兵庫県警暴対二課と加古川署は二十三日、威力業務妨害の疑いで加古川市志方町東中、会社社長木村薫容疑者(六〇)=同市職員に対する職務強要罪で起訴済み=を再逮捕した。調べでは、木村容疑者は二〇〇〇年十一月、市道改良工事の土地提供に応じない住民に腹を立て、道路の中央付近に約四十メートルにわたり鉄製のくい八本を立てるなどトラクターや車が通行できないようにし、住民二人の農作業を妨害した疑い。木村薫って、兵庫タイムスの社長だったんですね!